第294条【共有の性質を有しない入会権】省略
<担保物権総論>
担保物権の性質(通有性)とその効力
附従性 | ① 債権がなければ、担保物権は成立・存在しないという性質。 → 成立における附従性、存続における附従性、消滅における附従性。 ②元本確定前の根抵当権には成立や存続における附従性がなく、附従性が大幅に緩和されている。 |
随伴性 | ① 債権とともに、担保物権は移転するという性質。 ②元本確定前の根抵当権には随伴性はない。 |
不可分性 | 債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部について担保物権の効力を及ぼすことができるという性質。 |
物上代位性 | ① 担保目的物が売却・滅失等により価値代替物に変じた場合、目的物の価値代替物にも担保権の効力が及ぼすことができるという性質。 → 目的物の交換価値を把握するものであることから認められる。 ②留置的効力しか有しない留置権は、物上代位性がない。 ③ 一般の先取特権は、債務者の総財産の上に及ぶので、物上代位性は問題とならない。 |
優先弁済的 効力 | ① 担保物権者は、債務の弁済を受けられなかった場合、目的物を競売して換価し、優先的に弁済を受けることができるという効力。(※) ② 先取特権、質権、抵当権に認められる。 |
留置的効力 | ① 債務者から担保の目的物を取り上げ、これによって心理的圧迫を加えることで、間接的に債務の弁済を促すという効力。 ② 留置権と質権に認められる。 |
目次
【問題】
抵当権者及び不動産の質権者は、競売による目的物の売却代金から優先弁済を受けることができるが、不動産の先取特権者は、競売による目的物の売却代金から優先弁済を受けることができない