民法 第290条

第290条

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

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【解釈・判例】

本条は、承役地の取得時効の進行中(占有中)に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しないとしたものである。

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