第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
目次
【解釈・判例】
本条は、承役地の取得時効の進行中(占有中)に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しないとしたものである。
第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
本条は、承役地の取得時効の進行中(占有中)に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しないとしたものである。