民法 第205条 2019 10/17 第2編 物権 第2章 占有権>第2編 物権 第2章 占有権 第4節 準占有(第205条) 2019年10月17日 第205条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第2章 占有権>第2編 物権 第2章 占有権 第4節 準占有(第205条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!