第204条【代理占有権の消滅事由】
① 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
② 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
目次
【超訳】
① 代理占有の場合は、本人が占有代理人に占有させるという意思を放棄したこと、占有代理人が本人に対して、以後自己又は第三者のために占有するという意思を表示したこと、占有代理人が占有物の所持を失ったことによって本人の占有が消滅する。 ② ただし、例えば賃貸借が終了した場合のように、本人と代理人との間の法律上の占有代理関係が消滅しても、代理占有そのものは当然には消滅しない。【問題】
建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても、当該賃貸借契約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する