民法 第201条【占有の訴えの提起期間】

第201条【占有の訴えの提起期間】

① 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

② 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

③ 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

目次

【超訳】

①② 占有保持・占有保全の訴えを提起できる期間は、占有の侵害もしくはそのおそれがある間か、又は侵害の終了後1年以内に限られる。特に妨害が工事によって生じた時は、着工の時から1年内で、かつ工事の竣成する前に訴えを提起しなければならない。

【解釈・判例】

 本条の期間制限は、損害賠償の請求にも適用される。

【問題】

Fが知人Gから借りている時計をHが奪い、Iに売却した場合、Fは、20年間は、占有権に基づく返還請求をすることができる

【平22-8-エ改:×】

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