第199条【占有保全の訴え】
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
目次
【超訳】
占有者は、占有を妨害されるおそれがある場合には、妨害の予防又は損害賠償の担保を選択的に請求できる。【解釈・判例】
妨害の予防請求と損害賠償の担保請求とは、選択的であり、いずれか一方しか請求することができない。【問題】
占有者は、その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる