民法 第199条【占有保全の訴え】

第199条【占有保全の訴え】 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
目次

【超訳】

 占有者は、占有を妨害されるおそれがある場合には、妨害の予防又は損害賠償の担保を選択的に請求できる。

【解釈・判例】

妨害の予防請求と損害賠償の担保請求とは、選択的であり、いずれか一方しか請求することができない。

【問題】

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