民法 第197条【占有の訴え】

第197条【占有の訴え】

占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

目次

【超訳】

 自己占有者・代理占有者・自主占有者・他主占有者を問わず、物を占有する者は、占有訴権を行使し得る。

【比較】

 占有訴権制度

占有保持の訴え(198条) 占有保全の訴え(199条) 占有回収の訴え(200条)
要件(※1) 占有者の占有が部分的に侵害されること 占有を妨害されるおそれのあること 占有者が占有を奪われること
請求の内容(※2) 妨害の停止及び損害賠償 妨害の予防又は損害賠償の担保(※3) 物の返還及び損害賠償
提訴期間(201条) 原則 妨害の存する間又は止んでから1年間 妨害の危険が存する間 侵奪の時から1年
例外 工事着手の時から1年内かつ工事竣成の前 工事着手の時から1年内かつ工事竣成の前 なし

※1 占有訴権については、占有という事実状態の保護を目的とするから、占有者の善意・悪意で区別されない。悪意占有者であっても提起できる(大判大13.5.22)。

※2 妨害の停止、予防、返還請求という占有訴権自体については、相手方の故意・過失は問わない。これに対し、損害賠償請求権は、不法行為を理由とするものだから、侵害者に故意・過失が認められることが必要である(大判昭9.10.19)。

※3 損害賠償の担保は予防に代わるものであり、不法行為の性質を有するものではないから故意・過失は不要である。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次