民法 第100条【本人のためにすることを示さない意思表示】

第100条【本人のためにすることを示さない意思表示】

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

目次

【超訳】

 代理人が本人のためにすることを示さないで行った意思表示は、代理人自身に効果が帰属する。ただし、代理人が本人のために意思表示を行っていることについて、相手方が知っている(悪意)か、又は知らないことに過失がある場合は、その効果は本人に直接帰属する。

【暗記】

本人のためにすることを示さない代理行為の効果

要 件 ① 代理人が代理意思を有していること。

② 本人に効果帰属させる旨の表示(顕名)をしないで意思表示をしたこと。

効 果 ① 相手方が代理人の代理意思につき善意無過失(本文)
→ 代理行為の効果は代理人に帰属する。② 相手方が代理人の代理意思につき悪意有過失(ただし書)
→ 代理行為の効果は本人に帰属する。

【問題】

AがB所有の甲建物を売却するための代理権をBから授与されている。AがBのためにする意思を有していたものの、Bの代理人であることを示さずに、Cとの間で甲建物の売買契約を締結し、その契約書の売主の署名欄にAの名前だけを書いた場合、CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは、BC間に売買契約が成立する

【平26-5-イ改:○】

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