民法 第99条【代理行為の要件及び効果】

第99条【代理行為の要件及び効果】

① 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

② 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

目次

【暗記】

代理行為の要件・効果

要件 ① 代理人が本人から代理権を与えられたこと

② 代理人が本人に効果帰属させる旨(代理意思)を表示して意思表示をすること

③ その代理行為が代理権の範囲内であること

効果 代理人のした意思表示、又は代理人が受けた意思表示の効果は本人に帰属する。

【解釈・判例】

1.本条は代理の要件効果を規定するものである。要件②の代理人の代理意思の表示を「顕名」といい、これによって、相手方は誰に法律行為の効果が帰属するかを知ることができる。また、代理意思は、本人の利益を図るという意思ではなく、本人に法律行為の効果を帰属させる意思である。

2.代理人による法律行為の効果はすべて本人に帰属するから、法律行為の当事者としての地位(解除権や取消権)は本人に帰属する

3.任意代理人の代理権は、その基礎となる対内的契約(委任契約等)とは別個独立の、本人と代理人との代理権授与行為によって生じる。

【比較】

代理と使者

代理人 使 者
意思決定者 代理人 本人
能力の要否 意思能力必要 意思能力・行為能力不要
主観的事情 意思の不存在・意思表示の瑕疵は代理人が基準(101条1項)。 意思の不存在・意思表示の瑕疵は本人が基準。

【問題】

Aは、使者Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない

【平16-5-ア改:○】

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