第236条【新株予約権の内容】

第236条【新株予約権の内容】

① 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 当該新株予約権を行使することができる期間

五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨

七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由

ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法

ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法

ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項

チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件

イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社

ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社

九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨

十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第290条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

② 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。

③ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第4号又は第5号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第1項第2号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第1項第3号の財産の給付を要しない旨

二 定款又は株主総会の決議による第361条第1項第4号又は第5号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨

④ 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第4号又は第5号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第4号又は第5号ロに定める事項についての決定」と、同項第1号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第2号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。

目次

解釈

① 募集新株予約権を発行する場合、236条1項1号、2号、4号は必ず新株予約権の内容としなければならないが、同条1項3号、5号から11号については任意に定めることができる事項である。

①一 新株予約権1個の行使によって、「A種類株式1株とB種類株式2株を交付する」旨の定めをすることも可能。

①二三 社債の現物出資も可能(いわゆる転換社債型の新株予約権付社債)。

①六 譲渡制限新株予約権(会243条2項2号)。

①七 取得条項付新株予約権。

①八 会787条1項(組織再編の際の新株予約権買取請求)参照。全ての新株予約権者が買取請求できるわけではないことに注意。

①十 新株予約権証券の発行の有無は、会社が株券発行会社であるか否かに関わらない。

※ 会236条1項1号~4号、7号及び3項各号は登記事項となる。

問題

譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することは、株式の内容として株式会社の登記事項となり、また、譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは、新株予約権の内容として株式会社の登記事項となる

【平19-30-イ:×】

問題

取得条項付株式を募集する場合も、取得条項付新株予約権を募集する場合も、その株式又は新株予約権の内容が定款で定められる必要がある

【平19-30-ウ:×】

問題

株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない

【平30-29-ア:〇】

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