第114条【発行可能種類株式総数】

第114条【発行可能種類株式総数】

① 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。

② ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

一 取得請求権付株式(第107条第2項第2号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第167条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数

二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第170条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数

三 新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数

目次

超訳

② 種類株式発行会社が、他の株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式を発行している場合、取得対価として株主が取得することになる種類株式の数について、当該種類株式に係る発行可能種類株式総数の枠内で留保しなければならない。新株予約権の行使により新株予約権者が取得することになる種類株式の数についても、当該種類株式に係る発行可能種類株式総数の枠内で留保しなければならない。

解釈

発行可能種類株式総数の合計数は発行可能株式総数と一致する必要はなく、発行可能種類株式総数の合計数が発行可能株式総数を超えることも、逆に発行可能種類株式総数の合計数が発行可能株式総数を下回ることも差し支えない

問題

定款にA種類株式とB種類株式を発行する旨を定めている株式会社が、現にA種類株式を4万株発行している場合において、A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない
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