第113条【発行可能株式総数】

第113条【発行可能株式総数】

① 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

② 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

③ 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。

一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合

二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合

④ 新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

目次

解釈

③ 4倍を超えてはならないのは、「定款を変更して増加する場合」「株式の併合の場合」など。株式の消却をすることにより4倍を超えることになっても差し支えない

④ 行使期間の初日が到来した新株予約権の行使により、新株予約権者が取得することになる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式総数を引き、これに自己株式を足した数を超えてはならない。なお、取得請求権付株式と取得条項付株式については規定がないため、これらの株式の取得対価である株式の数をあらかじめ留保しておく必要はないが、実際に取得対価として株式を発行するに当たり、発行可能株式総数を超えることはできない。

問題

会社法上の公開会社においては、発行済株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ってはならない

問題

会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない
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