第109条【株主の平等】

第109条【株主の平等】

① 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

② 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

③ 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

目次

超訳

① 株主平等の原則。例外として単元未満株式の議決権制限(会188条)など

② 公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権につき、株主の人的属性に基づいて株主ごとに異なる取扱いを定めることができる。

属人的株式については、登記に関する第七編は適用されないため、登記をすることを要しない

暗記

株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更のための株主総会の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数(会309条4項)。

問題

会社法上の公開会社でない株式会社が株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には、各株主が有している株式の内容を登記しなければならない

問題

公開会社でない取締役会設置会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる
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