第108条【異なる種類の株式】

第108条【異なる種類の株式】

① 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一 剰余金の配当

二 残余財産の分配

三 株主総会において議決権を行使することができる事項

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第9号及び第112条第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。

② 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

一 剰余金の配当

当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

二 残余財産の分配

当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

三 株主総会において議決権を行使することができる事項

次に掲げる事項

イ 株主総会において議決権を行使することができる事項

ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること

当該種類の株式についての前条第2項第1号に定める事項

五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること

次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第2項第2号に定める事項

ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること

次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第2項第3号に定める事項

ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

次に掲げる事項

イ 第171条第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法

ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

次に掲げる事項

イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること

次に掲げる事項

イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

③ 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

目次

解釈

①九 取締役・監査役の選任権付種類株式は公開会社や指名委員会等設置会社では発行不可

② 定款に定めを置いた会社を種類株式発行会社という(会2条13号)。実際に発行している必要はない。

③ 種類株式の内容として108条2項各号に掲げられている事項については、原則として定款で定めるとされているが、そのうち一定の事項については、定款でその要綱を定めることにより、当該種類の株式を最初に発行する時までに、その具体的内容を株主総会(取締役会設置会社では株主総会又は取締役会)で定めれば良いとされている。同項「各号」とあるため、括弧書の内容は剰余金の配当に関する種類株式に限定されない。

比較

取締役等の選任権付種類株式(本条1項9号)と取締役等の選解任に係る議決権を制限する内容の議決権制限株式(本条1項3号)の差異

選任権付種類株式

議決権制限株式

会社の機関設計による発行の可否

次の会社は発行不可

①指名委員会等設置会社

②公開会社

特に制限はない(※)

取締役等の選解任を行う機関

当該種類株式に係る種類株主総会

通常の株主総会

※ 公開会社の場合、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちに議決権制限株式の数を発行済株式総数の2分の1以下とするために必要な措置をとらなければならない(会115条)。

比較

取得条項付株式と全部取得条項付種類株式

取得条項付株式

全部取得条項付種類株式

発行の態様

ア 全部の株式の内容として(107条1項3号)

イ 異なる種類の株式として(108条1項6号)

異なる種類の株式としてのみ発行可(108条1項7号)

取得事由

事前に定款で定める(107条2項3号イ、108条2項6号イ)

事前に定款で定めること不要。株主総会の特別決議により取得(171条)。

対価の定め(※1、2)

事前に定款で定める(107条2項3号ニ~ト、108条2項6号イ・ロ)

事前に定款で定めること不要。株主総会の特別決議により決定(171条1項1号)。

一部取得の可否

可能(107条2項3号ハ、108条2項6号イ)

不可

取得時の分配可能額規制

あり(170条5項)

あり(461条1項4号)

※1 取得条項付株式について、その取得の対価として同一種類の取得条項付株式を交付することは、当該取得条項付株式が107条1項3号のものであれば不可(会107条2項3号参照)、108条1項6号のものであれば可(会108条2項6号ロ参照)。

※2 株主の有する株式の割合に応じたものであれば、取得条項付株式の取得の対価として「一部は株式、一部は金銭」と定めることができる。また、「金銭と株式を選択的に交付する」という定めは、会社の判断により金銭又は株式を選択的に交付するという対価の定めは許されないと解されるが、株主の判断により金銭又は株式を選択できるというような対価の定めは可能と解されている【平21-37(商登記述式参照)】。

問題

A種類株式とB種類株式を発行している会社法上の公開会社が、A種類株式についてのみ、その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない

問題

会社法上の公開会社は、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類株式を発行することができない

問題

会社法上の公開会社において、取締役の一部を種類株主総会において選任し、残りの取締役を株主総会において選任することを内容とする種類の株式を発行することはできない

問題

会社法上の公開会社において、取締役会において決議すべき事項の一部について、当該決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とすることを内容とする種類の株式を発行することができる
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