民法 第931条【受遺者に対する弁済】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) 2021年2月9日2024年3月30日 第931条【受遺者に対する弁済】 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!