民法 第848条【未成年後見監督人の指定】

第848条【未成年後見監督人の指定】

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

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【解釈・判例】

未成年後見には指定未成年後見監督人がありうるが、成年後見には指定成年後見監督人はない。

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