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民法 第773条【父を定めることを目的とする訴え】

第773条【父を定めることを目的とする訴え】

第732条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

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