民法 第738条【成年被後見人の婚姻】

第738条【成年被後見人の婚姻】

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

目次

【超訳】

 成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意は必要ないが、意思能力は必要である。

【問題】

成年後見人が婚姻するには、その成年後見人の同意を得る必要はない

【平22-20-ア改:○】

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