民法 第736条【養親子等の間の婚姻の禁止】

第736条【養親子等の間の婚姻の禁止】

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条【離縁による親族関係の終了】の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

目次

【超訳】

 養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、離縁によって直系親族関係が終了した後でも、婚姻することができない。

【問題】

養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる

【平15-21-ア:×】

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