民法 第614条【賃料の支払時期】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) 2020年7月26日2024年3月23日 第614条【賃料の支払時期】 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!