【9月限定割引】残り10日!9月30日(水)まで

民法 第614条【賃料の支払時期】

第614条【賃料の支払時期】

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次