民法 第595条【借用物の費用の負担】

第595条【借用物の費用の負担】

① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

目次

【超訳】

② 特別の必要費や有益費については、貸主に対して償還請求できる。

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