民法 第553条【負担付贈与】

第553条【負担付贈与】

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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【解釈・判例】

同時履行の抗弁権、危険負担などの規定が準用される。

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