民法 第473条【弁済】

第473条【弁済】

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

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【解釈・判例】

債務者が、債権者に対し、債務の本旨に従って履行をしたときは、債権は消滅する。

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