民法 第403条 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的(第399条-第411条) 2020年2月23日2024年3月22日 第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 目次【超訳】 外国の通貨で債権額が決められた場合であっても、支払地の為替相場によって、日本の通貨で支払うことができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的(第399条-第411条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!