民法 第403条

第403条

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

目次

【超訳】

外国の通貨で債権額が決められた場合であっても、支払地の為替相場によって、日本の通貨で支払うことができる。

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