第279条【工作物等の収去等】
第269条の規定は、永小作権について準用する。
目次
【解釈・判例】
永小作権の消滅の効果
永小作権が消滅した場合、永小作人は土地を原状に復して地上物を収去することができ、地主は時価により地上物の買取の申出ができる(279条、269条)。
第279条【工作物等の収去等】
第269条の規定は、永小作権について準用する。
永小作権の消滅の効果
永小作権が消滅した場合、永小作人は土地を原状に復して地上物を収去することができ、地主は時価により地上物の買取の申出ができる(279条、269条)。