民法 第275条【永小作権の放棄】 2019 11/21 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) 2019年11月21日 第275条【永小作権の放棄】 永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!