民法 第274条【小作料の減免】 2019 11/21 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) 2019年11月21日 第274条【小作料の減免】 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!