第273条【賃貸借に関する規定の準用】
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
目次
【解釈・判例】
永小作地の一部が永小作人の過失によらないで滅失した場合には、永小作人はその滅失した部分の割合に応じて、小作料の減額を請求することができる(民611条)。
第273条【賃貸借に関する規定の準用】
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
永小作地の一部が永小作人の過失によらないで滅失した場合には、永小作人はその滅失した部分の割合に応じて、小作料の減額を請求することができる(民611条)。