民法 第270条【永小作権の内容】

第270条【永小作権の内容】

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

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【解釈・判例】

 永小作権は、耕作又は牧畜のために他人の土地を利用する物権である。地上権と異なり、小作料の支払いを要素とし(270条)最長期の定めもある(278条)。

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