第424条【株式会社に対する損害賠償責任の免除】

第424条【株式会社に対する損害賠償責任の免除】

前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

目次

超訳

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人が任務を怠った場合に負う損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができない

問題

自己のために取締役会設置会社(当該取締役会設置会社には、最終完全親会社等がないものする。)から貸付けを受けた取締役が当該貸付けにつき会社法第423条第1項の責任を負う場合、当該責任については、株主総会の決議又は総株主の同意によっても免除することができない

【平30-30-エ改:×】

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