第33条【定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任】

第33条【定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任】

① 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

② 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

③ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

④ 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

⑤ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

⑥ 第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

⑦ 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第28条各号に掲げる事項(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

⑧ 発起人は、前項の決定により第28条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

⑨ 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第7項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の

変更をすることができる。

⑩ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

一 第28条第1号及び第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号及び第2号に掲げる事項

二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項

三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号又は第2号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)

⑪ 次に掲げる者は、前項第3号に規定する証明をすることができない。

一 発起人

二 第28条第2号の財産の譲渡人

三 設立時取締役(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)

四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

目次

超訳

変態設立事項についての検査役の調査手続の流れ

① 発起人の検査役選任の申立て、裁判所が検査役選任(1項、2項)

② 検査役の調査、調査結果の裁判所への報告(4項)、発起人には調査の書面の写しの交付又は電磁的記録に記録された事項を提供(6項)

③ 裁判所は変態設立事項を不当と認めたときは、変更する決定(7項)

④ 発起人は、③の決定により変態設立事項が変更された場合には当該決定の確定後1週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる(8項)

⑤ 発起人は、その全員の同意によって、決定の確定後1週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる(9項)

解釈

申し立てるのは発起人であり、設立時取締役ではない。

暗記

変態設立事項について検査役の調査を必要としない場合(10項)

現物出資・財産引受けの内容

調査が不要な事項

現物出資・財産引受けの財産の定款に定めた価額の総額が、500万円を超えない場合

現物出資・財産引受けの事項について

現物出資・財産引受けの財産が市場価格のある有価証券であって、定款で定められている価額が有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合

有価証券による、現物出資・財産引受けの事項について

現物出資・財産引受けとして掲げる事項が相当であることについて、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合

現物出資・財産引受けの事項について

現物出資・財産引受けの財産が不動産の場合は、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合

問題

発起設立の場合において、現物出資の目的財産である甲土地について定款に記載された価額が2000万円であって、財産引受けの目的財産である乙建物について定款に記載された価額が400万円であるときは、甲土地について定款に記載された価額が相当であることについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない
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