司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「権利の登記の抹消」>

問題1 仮登記を命ずる処分による所有権移転の仮登記は、裁判所からの登記抹消の嘱託がなければ、抹消することができない。○か×か?

問題2 抵当権の登記義務者の所在が知れない場合において、被担保債権の弁済期より20年を経過し、かつ、申請情報にその期間を経過した後、債権、利息及び損害金の2年分に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供すれば、所有権の登記名義人が単独で抵当権の抹消登記を申請することができる。○か×か?

問題3 AとBが共同相続した不動産について、Aが単独でした申請に基づいてA・B共有名義の相続を原因とする所有権移転の登記がされている場合には、Aは、単独で、所有権移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?

問題4 抵当権設定登記の後にされた所有権移転登記の抹消を申請する場合、当該所有権移転登記の後にされた当該抵当権の実行としての競売開始決定に係る差押登記がされているときは、当該差押登記の登記名義人の承諾を得なければならない。○か×か?

問題5 相続を原因とする所有権移転登記が代位者によってされたが、その登記の抹消を申請する場合、申請情報と併せて代位者が承諾したことを証する情報を提供しなければならない。○か×か?

問題6 相続を原因とする所有権移転登記が代位によってされたが、その登記名義人である者が所有権移転登記がされる前に相続放棄をしていた場合、所有権移転登記の抹消を、錯誤を原因としてするときは、第2順位の相続人が複数いてもその一人から申請することができる。○か×か?

問題7 所有権の登記を抹消する場合において、当該所有権に対してされた差押えの登記があるときは、当該差押登記の名義人は、その承諾を要する利害関係人である。○か×か?

問題8 先順位抵当権から後順位抵当権に対して順位譲渡の登記がされている場合において、先順位抵当権の登記の抹消を申請するときは、後順位抵当権の登記名義人は、その承諾を要する利害関係人である。○か×か?

問題9 AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?

問題10 AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次