司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「権利の登記の抹消」>
問題1 仮登記を命ずる処分による所有権移転の仮登記は、裁判所からの登記抹消の嘱託がなければ、抹消することができない。○か×か?
誤り。仮登記を命ずる処分による所有権移転の仮登記を抹消する場合でも、原則どおり申請によって抹消する。【平2-16-5】
問題2 抵当権の登記義務者の所在が知れない場合において、被担保債権の弁済期より20年を経過し、かつ、申請情報にその期間を経過した後、債権、利息及び損害金の2年分に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供すれば、所有権の登記名義人が単独で抵当権の抹消登記を申請することができる。○か×か?
誤り。抵当権の登記義務者が行方不明である場合において、被担保債権の弁済期より20年を経過し、かつ、申請情報にその期間を経過した後、債権、利息及び損害金の「全額」を供託したことを証する情報を提供すれば、所有権の登記名義人が単独で抵当権の抹消登記を申請することができる。2年分に相当する金銭を供託しただけでは足りない(不登70条3項後段参照、不登令別表26二)。【平3-23-1】
問題3 AとBが共同相続した不動産について、Aが単独でした申請に基づいてA・B共有名義の相続を原因とする所有権移転の登記がされている場合には、Aは、単独で、所有権移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?
誤り。相続登記の抹消登記は、登記名義人となっている者全員が登記義務者となり、登記権利者とともに申請することを要する。登記名義人の1人が単独で申請することはできない。【平6-21-2】
問題4 抵当権設定登記の後にされた所有権移転登記の抹消を申請する場合、当該所有権移転登記の後にされた当該抵当権の実行としての競売開始決定に係る差押登記がされているときは、当該差押登記の登記名義人の承諾を得なければならない。○か×か?
正しい。抹消の対象となっている所有権移転の登記を前提とした差押えの登記であるから、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(不登68条)。【平11-24-ウ】
問題5 相続を原因とする所有権移転登記が代位者によってされたが、その登記の抹消を申請する場合、申請情報と併せて代位者が承諾したことを証する情報を提供しなければならない。○か×か?
正しい。登記の抹消を申請するに際して、当該登記が代位(不登59条7号)によってされているときは、代位者は登記上の利害関係人となり(昭39.4.14-1498号)、登記の申請情報と併せてその者が承諾したことを証する情報を提供しなければならない(登記令別表26ヘ)。【平15-20-ア】
問題6 相続を原因とする所有権移転登記が代位によってされたが、その登記名義人である者が所有権移転登記がされる前に相続放棄をしていた場合、所有権移転登記の抹消を、錯誤を原因としてするときは、第2順位の相続人が複数いてもその一人から申請することができる。○か×か?
正しい。本問の登記は第2順位の相続人である者らが申請するが、本件登記の申請は保存行為に該当するので、第2順位の相続人の一人からでも申請することができる(民252条ただし書)。【平15-20-オ】
問題7 所有権の登記を抹消する場合において、当該所有権に対してされた差押えの登記があるときは、当該差押登記の名義人は、その承諾を要する利害関係人である。○か×か?
正しい。所有権の登記を抹消する場合において、当該所有権に対してされた差押えの登記があるときは、その申立人は、登記上の利害関係人である。当該所有権の登記が抹消されることによって、当該差押えの登記も職権で抹消されるからである(不登規152条2項)。【平18-15-イ】
問題8 先順位抵当権から後順位抵当権に対して順位譲渡の登記がされている場合において、先順位抵当権の登記の抹消を申請するときは、後順位抵当権の登記名義人は、その承諾を要する利害関係人である。○か×か?
正しい。順位譲渡がされている場合に、順位譲渡をした先順位抵当権の登記が抹消されると、登記上、順位譲渡を受けた後順位抵当権は当該順位譲渡による利益を失うことになる。したがって、先順位抵当権の登記を抹消する場合、順位譲渡を受けた後順位抵当権者は、その承諾を要する利害関係人である(昭37.8.1-2206号)。【平18-15-エ】
問題9 AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?
正しい。相続人は、被相続人の有する一切の権利義務を承継するが(民896条本文)、これには被相続人が生前締結した売買契約における売主としての地位も含まれる。したがって、Aの相続人は、売主である被相続人が締結した売買契約を合意解除することは可能であり、合意解除を原因として所有権移転登記の抹消を申請することができる(昭30.8.10-1705号)。【平26-18-エ】
問題10 AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?
正しい。譲渡担保を登記原因とする所有権移転の登記の後、譲渡担保契約を解除して登記名義を旧に復するには、所有権移転の登記によることのほか、解除による遡及効を根拠として、所有権移転登記を抹消することもできる(登研342号)。【平26-18-オ】
講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。