司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「信託の登記」>
問題1 信託による所有権移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が複数であるときは、申請情報にその持分を記載又は記録しなければならない。○か×か?
誤り。受託者が2人以上いる場合は、信託財産は受託者全員の合有になる(信託79条)。合有の場合は、持分の観念はないので、持分の記載又は記録は不要である(不登令3条9号)。 【平7-17-2】
問題2 所有権の登記名義人AがBを受託者とする信託の登記を申請したいと考えているが、Aの登記識別情報を提供することができない場合には、信託の仮登記を申請することができる。○か×か?
正しい。信託は登記が効力発生要件ではなく、1号仮登記をすることができ、信託を原因とする仮登記は所有権移転の仮登記と信託の仮登記を一つの申請情報で提供しなければならない。 【平12-25-3】
問題3 委託者A所有の土地及び委託者B所有の建物について、いずれもCを受益者、Dを受託者とする信託契約を同一日に締結したときは、Dは、A及びBと共同して一つの申請情報により所有権移転登記及び信託の登記を申請することができる。○か×か?
誤り。本肢のように委託者が異なる場合は、登記義務者が同一人ではなく登記原因が同一とはいえないので、一の申請情報により所有権移転登記及び信託の登記を申請することはできない(不登令4条参照)。【平14-25-ア】
問題4 単独受託者が死亡したときは、その相続人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請することができる。○か×か?
誤り。単独受託者が死亡した場合(信託56条1項1号)、信託財産は相続財産にはならない。したがって、受託者が死亡した場合でも、相続を原因とする所有権移転登記を申請することはできない。【平14-25-オ】
問題5 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。○か×か?
誤り。原則として、受益者の氏名又は名称及び住所は、信託の登記の登記事項である(不登97条1項1号)が、受益者代理人がいる場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、受益者(当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない(不登97条2項、97条1項4号)。 【平21-20-エ】
問題6 受益者の定めのない信託である場合は、受益者の定めに関する登記事項はない。○か×か?
誤り。受益者の定めのない信託(信託258条1項)であるときは、その旨が登記事項となる(不登97条1項6号)。受益者の定めに関する登記事項がないわけではない。 【平21-20-オ】
問題7 受益権を売買したことによる売買を登記原因とする受益者変更の登記は、新受益者を権利者、前受益者を義務者として、共同で申請することができる。○か×か?
誤り。信託の登記において、受益者の氏名又は名称及び住所は登記事項となっており(不登97条1項1号)、受益者の変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない(不登103条1項)。当該変更登記は、受託者の単独申請によるのであり、新受益者を権利者、前受益者を義務者として共同で申請するのではない。【平23-21-ア】
問題8 委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。○か×か?
誤り。信託の登記において、委託者の氏名又は名称及び住所は登記事項であり(不登97条1項1号)、当該事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない(不登103条1項)。当該変更登記は、受託者の単独申請によるのであり、受託者を権利者、前委託者を義務者として共同で申請するのではない。【平23-21-オ】
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