司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「総論」>

問題1 特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義とならない。○か×か?

問題2 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合には、金銭の支払いを命ずる債務名義についての執行文は、債権者が反対給付のあったことを証明したときに限り、付与することができる。○か×か?

問題3 少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には、執行文の付与を受ける必要がない。○か×か?

問題4 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。○か×か?

問題5 執行抗告と即時抗告は、いずれも法令に特別の定めがある場合に限りすることができる。○か×か?

問題6 執行抗告と即時抗告の提訴期間は、いずれも原裁判の告知を受けた日から1週間以内である。○か×か?

問題7 執行抗告と即時抗告のいずれも、原裁判所は、抗告に理由があると認められるときは、原裁判を更正しなければならない。○か×か?

問題8 執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、原裁判又は執行処分の手続的な瑕疵のみを理由とすることができ、実体的な権利の不存在又は消滅を理由とすることはできない。○か×か?

問題9 執行抗告及び執行異議は、執行処分を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。○か×か?

問題10 債権者が債務者の占有する動産を差し押さえた際に、Aの所有する動産も一緒に差し押さえられてしまったため、Aが自己の所有する動産に対する強制執行は許されないと主張する場合、Aは第三者異議の訴えを提起することができる。○か×か?

問題11 債権者が停止条件付の権利を表示した債務名義に基づいて強制執行をしたところ、債務者Aが、停止条件はいまだ成就していないとして、強制執行は許されないと主張する場合、Aは執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。○か×か?

問題12 債権者が公正証書を債務名義として強制執行をしたところ、債務者Aが、その公正証書を作成した際の委任状が偽造であったとして、強制執行は許されないと主張する場合、Aは請求異議の訴えを提起することができる。○か×か?

問題13 仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行については、当該判決が確定する前であっても請求異議の訴えを提起することができる。○か×か?

問題14 第三者異議の訴えは、強制執行が終了した後であっても提起することができる。○か×か?

問題15執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。○か×か?
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