司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「特別な訴訟手続」>

問題1 簡易裁判所の民事訴訟の手続において、裁判所の許可を得れば、弁護士以外の者も、訴訟代理人となることができる。○か×か?

問題2 訴え提起前の和解の申立ては、140万円を超える金銭の支払いを内容とするものであっても、簡易裁判所に対してすることができる。○か×か?

問題3 証人尋問及び当事者尋問のいずれも、簡易裁判所の事件においては、裁判所は、相当と認めるときは、その尋問に代え、書面の提出をさせることができる。○か×か?

問題4 手形訴訟において、請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであることを理由として訴えを却下する判決に対しては、控訴をすることができない。○か×か?

問題5 手形債権の不存在の確認を請求の趣旨として、手形訴訟を提起することができる。○か×か?

問題6 手形による金銭の支払いの請求を認容する手形判決については、職権で仮執行宣言を付さなければならない。○か×か?

問題7 手形訴訟の終局判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで取り下げることができる。○か×か?

問題8 手形訴訟において、当事者が申立てをした場合、手形の提示に関する事実について当事者本人を尋問することができる。○か×か?

問題9 手形訴訟においては、在廷している証人の尋問を行うことができる。○か×か?

問題10 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。○か×か?

問題11 少額訴訟の終局判決に対しても、控訴をすることができる。○か×か?

問題12 少額訴訟における請求を認容する判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払の定めをすることができる。○か×か?

問題13 少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは、相手方の同意を要する。○か×か?

問題14 少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述は、相手方の同意を要する。○か×か?

問題15 少額訴訟において在廷している証人の尋問の申出があった場合、証拠調べを行うことができない。○か×か?

問題16 支払督促に仮執行宣言が付される前に、債務者が督促異議を申し立てたときは、支払督促は、その督促異議の範囲内において効力を失う。○か×か?

問題17 支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあった場合には、支払督促を発した簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。○か×か?

問題18 建物の明渡しを目的とする請求についても、支払督促を発することができる。○か×か?

問題19 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをしないときは、支払督促は、効力を失う。○か×か?

問題20 支払督促は、債権者に送達することを要しない。○か×か?

問題21 簡易裁判所は、支払督促に対する督促異議が不適法であると認めるときは、請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、その督促異議を却下しなければならない。○か×か?
問題22 文支払督促は、債務者を審尋しないで発せられる。
1つ選択してください:○か×か?
問題23 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをせず、仮執行の宣言がされた後であっても、債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間内であれば、督促異議の申立てをすることができる。○か×か?
問題24 支払督促は、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限り、発することができる。○か×か?

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