司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「特別な訴訟手続」>
問題1 簡易裁判所の民事訴訟の手続において、裁判所の許可を得れば、弁護士以外の者も、訴訟代理人となることができる。○か×か?
正しい。簡易裁判所においては、手続の簡略性、事件の軽微性から、弁護士でない者も裁判所の許可を得て、訴訟代理人になることができる(民訴54条1項ただし書)。【平3-2-1】
問題2 訴え提起前の和解の申立ては、140万円を超える金銭の支払いを内容とするものであっても、簡易裁判所に対してすることができる。○か×か?
正しい。訴え提起前の和解(民訴275条1項)は、申立人の請求する訴額に関わりなく、相手方の普通裁判籍所在地の簡易裁判所の管轄に属する。【平8-5-1】
問題3 証人尋問及び当事者尋問のいずれも、簡易裁判所の事件においては、裁判所は、相当と認めるときは、その尋問に代え、書面の提出をさせることができる。○か×か?
正しい。簡易裁判所の事件においては、裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる(民訴278条)。【平16-3-ウ】
問題4 手形訴訟において、請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであることを理由として訴えを却下する判決に対しては、控訴をすることができない。○か×か?
正しい。請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる(民訴355条1項)。この場合、却下されても通常訴訟によることができるから、この判決に対して、控訴をすることはできない(民訴356条)。【平元-6-3】
問題5 手形債権の不存在の確認を請求の趣旨として、手形訴訟を提起することができる。○か×か?
誤り。手形訴訟を利用できるのは、手形による金銭の支払いの請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えに限られる(民訴350条1項)。【平4-5-3】
問題6 手形による金銭の支払いの請求を認容する手形判決については、職権で仮執行宣言を付さなければならない。○か×か?
正しい。手形による金銭の支払いの請求を認容する手形判決については、職権で、原則として無担保の仮執行宣言を付さなければならない(民訴259条2項)。【平4-5-4】
問題7 手形訴訟の終局判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで取り下げることができる。○か×か?
正しい。手形訴訟の終局判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる(民訴360条1項)。【平6-5-4】
問題8 手形訴訟において、当事者が申立てをした場合、手形の提示に関する事実について当事者本人を尋問することができる。○か×か?
正しい。文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる(民訴352条3項)。【平10-5-4】
問題9 手形訴訟においては、在廷している証人の尋問を行うことができる。○か×か?
誤り。手形訴訟においては、証拠調べは、原則として、書証に限りすることができ(民訴352条1項)、例外的に文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者尋問ができるにすぎない(民訴352条3項)。したがって、証人尋問をすることはできない。【平19-5-イ】
問題10 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。○か×か?
誤り。少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない(民訴368条2項)のであって、「最初にすべき口頭弁論の期日まで」ではない。【平13-5-イ】
問題11 少額訴訟の終局判決に対しても、控訴をすることができる。○か×か?
誤り。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない(民訴377条)。少額訴訟の終局判決に対する不服申立ては、判決書等の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、異議を申し立てることによってすることができる(民訴378条1項本文)。【平13-5-オ】
問題12 少額訴訟における請求を認容する判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払の定めをすることができる。○か×か?
正しい。少額訴訟においては、被告の任意的履行を容易にするために、請求認容判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払の定めをすることができる(民訴375条1項)。【平19-5-エ】
問題13 少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは、相手方の同意を要する。○か×か?
正しい。少額訴訟の終局判決に対しては、民事訴訟法378条において異議の申立てが認められている。異議を申し立てた場合において、これを取り下げるには相手方の同意を得なければ、その効力は生じない(民訴378条2項、360条2項)。相手方の通常手続による審理を受ける期待を保護するためである。【平16-1-エ】
問題14 少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述は、相手方の同意を要する。○か×か?
誤り。少額訴訟においては、被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる(民訴373条1項本文)。移行するに際して相手方の同意を要する旨の規定は存在しない。【平16-1-オ】
問題15 少額訴訟において在廷している証人の尋問の申出があった場合、証拠調べを行うことができない。○か×か?
誤り。少額訴訟手続においては、証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる(民訴371条)。在廷している証人の尋問であれば、即時に取り調べることができるから認められる。【平14-5-5】
問題16 支払督促に仮執行宣言が付される前に、債務者が督促異議を申し立てたときは、支払督促は、その督促異議の範囲内において効力を失う。○か×か?
正しい。仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う(民訴390条)。【平元-5-5】
問題17 支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあった場合には、支払督促を発した簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。○か×か?
誤り。適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(民訴395条)。【平3-4-5】
問題18 建物の明渡しを目的とする請求についても、支払督促を発することができる。○か×か?
誤り。支払督促は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について発することができる(民訴382条)。この種の請求に限定したのは、その執行が容易であり、仮に誤って執行してもその原状回復が容易だからである。【平5-6-2】
問題19 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをしないときは、支払督促は、効力を失う。○か×か?
正しい。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(民訴392条)。【平5-6-3】
問題20 支払督促は、債権者に送達することを要しない。○か×か?
正しい。支払督促は、債権者に対しては、支払督促を発付した旨を通知すれば足りる(民訴規234条2項)。なお、債務者に対しては、送達しなければならない(民訴388条1項)。【平5-6-4】
問題21 簡易裁判所は、支払督促に対する督促異議が不適法であると認めるときは、請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、その督促異議を却下しなければならない。○か×か?
正しい。簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない(民訴394条1項)。【平7-5-4】
問題22 文支払督促は、債務者を審尋しないで発せられる。
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正しい。支払督促は債務者を審尋しないで発する(民訴386条1項)。【平12-5-ウ】
問題23 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをせず、仮執行の宣言がされた後であっても、債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間内であれば、督促異議の申立てをすることができる。○か×か?
正しい。仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない(民訴393条)。したがって、2週間の不変期間内であれば、督促異議の申立ては可能である。【平12-5-エ】
問題24 支払督促は、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限り、発することができる。○か×か?
正しい。支払督促を発することができるのは、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る(民訴382条ただし書)。【平16-5-オ】
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