司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「上訴」>
問題1 控訴は、判決の言渡しがあった日から2週間以内に提起しなければならない。○か×か?
誤り。控訴は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない(民訴285条本文)。言渡しがあった日から起算するのではない。【平7-2-5】
問題2 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。○か×か?
正しい。控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない(民訴286条1項)。第一審裁判所に控訴の適否に関する形式的事項について判断する機会を与えるためである。【平4-6-4】
問題3 被控訴人は、控訴期間が経過した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。○か×か?
正しい。被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる(民訴293条1項)。【平4-6-5】
問題4 控訴の取下げをするには、相手方の同意を得ることを要しない。○か×か?
正しい。控訴の取下げには、相手方の同意は不要である(民訴292条2項で261条2項を準用していない)。なお、訴えの取下げには、原則として相手方の同意が必要であることに注意(民訴261条2項)。【平10-3-4】
問題5 第一審の終局判決中の訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴をすることができる。○か×か?
誤り。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴することができない(民訴282条)。訴訟費用は、事件の審理に付随して生ずるものであり、本案について不服がないのに費用のために本案審理をするのは、不合理だからである。【平6-4-1】
問題6 一部判決に対しては、独立して不服を申し立てることができる。○か×か?
正しい。一部判決(民訴243条2項)とは、同一訴訟手続で審理している事件の一部を残部と切り離して完結する終局判決をいう。一部判決も終局判決の一種であるから、これに対して当事者は独立して上訴することができる。【平2-3-4】
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