司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「複合形態」>
問題1 反訴の提起後に本訴が却下された場合には、反訴は、係属しなかったものとみなされる。○か×か?
誤り。反訴の提起時に本訴が係属していれば、その後に本訴が却下された場合でも、反訴は影響を受けない。【平5-1-5】
問題2 補助参加人は、参加について当事者に異議がある場合には、参加を許す裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。○か×か?
誤り。補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる(民訴45条3項)。【平5-4-4】
問題3 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない。○か×か?
誤り。補助参加は、参加する他人間の訴訟がいかなる審級にあるかを問わず、することができる。したがって、上告審においてもすることができる(大判昭16.7.19参照)。【平21-3-ア】
問題4 訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合には、当該訴訟の裁判の効力は、その者には及ばない。○か×か?
誤り。訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合であっても、当該訴訟の裁判の効力は、その者に及ぶ(民訴53条4項、46条)。【平21-3-オ】
問題5 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。○か×か?
正しい。補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(民訴43条1項)。【平27-2-ア】
問題6 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。○か×か?
正しい。補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる(民訴45条3項)。【平27-2-エ】
問題7 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。○か×か?
正しい。独立当事者参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加後に訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(民訴47条4項、43条1項)。【平25-1-イ】
問題8 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。○か×か?
正しい。独立当事者参加には必要的共同訴訟の規定が準用されている(民訴47条4項、40条1項~3項)。したがって、当事者の1人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は全員について効力を生ずる。【平25-1-エ】
問題9 反訴は、その請求が本訴の係属する裁判所の管轄に属さない場合であっても、請求が本訴と関連性を有し、かつ、他の裁判所の専属管轄に属さないものであるときは、提起することができる。○か×か?
正しい。被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき、又は反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない(民訴146条1項)。【平9-1-1】
問題10 訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、することができない。○か×か?
正しい。訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、することができない(民訴143条1項ただし書、146条1項2号)。【平17-2-エ】
問題11 訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、控訴審においては、相手方の同意がある場合に限り、することができる。○か×か?
誤り。控訴審において訴えの変更をするためには、相手方の同意を要しない(最判昭29.2.26)。請求の基礎が同一であることにより、実質上、第1審の審理があったものと考えられるからである。これに対し、控訴審において反訴の提起をするためには、相手方の同意を要する(民訴300条1項)。原告の審級の利益を考慮したものである。【平17-2-オ】
問題12 訴えの取下げは、固有必要的共同訴訟の場合には全員が共同でしなければならないが、類似必要的共同訴訟の場合には単独でもすることができる。○か×か?
正しい。固有必要的共同訴訟においては、共同訴訟人全員が訴え、又は訴えられなければ、当事者適格が認められない。したがって、訴えの取下げについても全員が共同してしなければならない。これに対して、類似必要的共同訴訟においては、単独で訴えの提起ができるから、取下げも単独ですることができる。【平8-3-3】
問題13 Aが、被告Bに対しては貸金の返還を、被告Cに対しては保証債務の履行を、それぞれ求めている共同訴訟において、AのBに対する請求をBが認諾しても、Cが共に認諾しない限り、Bの認諾の効力は生じない。○か×か?
誤り。通常共同訴訟においては、共同訴訟人の1人の訴訟行為は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない(民訴39条、共同訴訟人独立の原則)。したがって、Cが共に認諾しなくとも、Bの認諾の効果は生じる。【平14-3-イ】
問題14 Aが、被告Bに対しては貸金の返還を、被告Cに対しては保証債務の履行を、それぞれ求めている共同訴訟において、BがAに対する弁済を主張したときは、Cがその弁済の主張をしなくても、裁判所は、AのCに対する請求において、その弁済の事実を認定することができる。○か×か?
誤り。通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係がある場合でも、補助参加の申出なき限り共同訴訟人の1人の訴訟行為は他の者のために効果を生じないとして、判例は、主張共通を否定する(最判昭43.9.12)。したがって、Bの弁済の主張は、当然にはCに影響を及ぼさず、Cとしては、別途Bによる弁済の主張をしなければならない。【平14-3-ウ】
問題15 通常共同訴訟においては、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、それが他の共同訴訟人に不利なものである場合には、当該共同訴訟人に異議がないときに限り、当該共同訴訟人との関係でも証拠となる。○か×か?
誤り。共同訴訟人独立の原則が働く通常共同訴訟においても、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、他の共同訴訟人についても、特にその援用がなくても事実認定の資料とすることができる(大判大10.9.28)。【平22-2-ア】
問題16 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合には、裁判所は、矛盾抵触する判断を避けるため、弁論及び裁判を分離することができない。○か×か?
誤り。共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない(民訴41条1項)。したがって、原告の申出がなければ、弁論及び裁判の分離は禁止されない。【平22-2-オ】
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