司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「訴訟の終了」>

問題1 訴えは、判決の確定に至るまで取り下げることができる。○か×か?

問題2 訴えの取下げが、口頭弁論期日において口頭でされた場合において、期日に出頭した相手方がその期日において異議を述べなかったときは、訴えの取下げに同意したものとみなされる。○か×か?

問題3 原告が訴えの取下げをしたのが第一審の終局判決を受ける前であれば、後に同一の訴えを提起することも許される。○か×か?

問題4 訴えの取下げは、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においても、書面でしなければ効力を生じない。○か×か?

問題5 被告が第1回の口頭弁論の期日に出頭した場合には、答弁書その他の準備書面を提出せず、かつ、弁論もせずに退席したときであっても、原告は、訴えを取り下げるには、被告の同意を得なければならない。○か×か?

問題6 被告が本案について口頭弁論をした後に原告が訴えを取り下げた場合において、被告が同意しない旨を明らかにしたときは、その後被告が改めて同意をしても、その訴えの取下げは効力を生じない。○か×か?

問題7 本案について第一審の終局判決があり、当該終局判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合において、原告が差戻し後の第一審において終局判決があるまでに訴えを取り下げたときは、その原告は、同一の訴えを提起することができる。○か×か?

問題8 裁判所は、口頭弁論の終結後、判決の言渡しまでの間においても、和解を試みることができる。○か×か?

問題9 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる。○か×か?

問題10 訴えの取下げがあると、訴訟係属は、遡及的に消滅するが、請求の放棄がされても、訴訟係属は、遡及的には消滅しない。○か×か?

問題11 中間判決は、当事者の申立てがなくても、することができる。○か×か?

問題12 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。○か×か?

問題13 少額訴訟における判決の言渡しを口頭弁論の終結後直ちに行う場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。○か×か?

問題14 裁判所は、判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、当事者による申立てがない場合であっても、更正決定をすることができる。○か×か?

問題15 判決理由中で反対債権が存在しないとして相殺の抗弁を排斥した判決が確定した場合には、後にこの債権を行使することができない。○か×か?

問題16 土地の所有者Aが、その土地を不法占拠して建物を所有しているBに対して、建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その勝訴の判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にBがCに対して建物を譲渡したときは、この判決の効力はCにも及ぶ。○か×か?

問題17 裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。○か×か?

問題18 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合には、当該一部の請求についての確定判決の既判力は、残部の請求にも及ぶ。○か×か?

問題19 Aが、Bとの間の自動車の売買契約に基づき、Bに対し、代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、A勝訴の判決が確定したが、その後に、Bは、Aに対し、300万円の代金債務の不存在確認を求める訴えを提起した。後訴において、Bが「本件売買契約に基づく300万円の代金債務は、前訴の口頭弁論の終結後に弁済した。」旨を主張することは、前訴の判決の既判力に抵触しない。○か×か?

問題20 Aが、Bとの間の自動車の売買契約に基づき、Bに対し、代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、A勝訴の判決が確定したが、その後に、Bは、Aに対し、300万円の代金債務の不存在確認を求める訴えを提起した。後訴において、Bが「本件売買契約の締結前に発生したBのAに対する貸金債権300万円をもって、本件売買契約に基づく300万円の代金債務と相殺する。」旨を主張することは、前訴の判決の既判力に抵触しない。○か×か?

問題21 XがYに対して提起した売買代金の支払を求める訴えの請求認容判決が確定した後に、Yが、当該売買契約はXの詐欺に基づくものであったとして、これを取り消すとの意思表示をした場合、Yは、後の訴訟において、この取消しを理由として代金支払義務はないと主張することができる。○か×か?

問題22 XがYに対して甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その請求を認容する判決が確定したが、その後、Yが、Xに対し、甲土地の所有権の確認を求める訴えを新たに提起し、その訴訟において、Xから甲土地の贈与を受けたと主張した。Yが主張する贈与の時期が、前訴の口頭弁論終結後である場合には、そのような主張を許しても既判力に反することにはならない。○か×か?
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