司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「訴訟の審理Ⅱ」>

問題1 自由心証主義は、主要事実及び間接事実のみならず、補助事実についても適用される。○か×か?

問題2 自由心証主義の下では、弁論の全趣旨のみで事実認定をすることも許される。○か×か?

問題3 当事者が当事者尋問において、自己に不利益な事実を認める陳述をした場合には、裁判上の自白が成立する。○か×か?

問題4 当事者が相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした場合には、その事実を争わないものとして、自白が擬制される。○か×か?

問題5 自白が擬制されるかどうかは、口頭弁論終結時を基準として判断される。○か×か?

問題6 証人尋問が終了した後は、証拠調べの申出の撤回は許されない。○か×か?

問題7 証拠の申出は、口頭弁論期日にしなければならない。○か×か?

問題8 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。○か×か?

問題9 証拠の申出は、証拠調べが開始される前は自由に撤回することができるが、証拠調べが終了した後は一方的に撤回することはできない。○か×か?

問題10 当事者尋問は、裁判所が職権ですることができる。○か×か?

問題11 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。○か×か?

問題12 裁判所は、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。○か×か?

問題13 後に尋問を受ける予定の証人であっても、裁判長の許可があれば、他の証人の尋問中に在廷することができる。○か×か?

問題14 受訴裁判所に出頭するために不相当な費用を要する者に対する受命裁判官による裁判所以外での尋問は、その者が証人である場合には行うことができるが、当事者本人である場合には行うことができない。○か×か?

問題15 正当な理由なく出頭しない者の勾引は、その者が証人である場合には行うことができるが、当事者本人である場合には行うことができない。○か×か?

問題16 証人尋問及び当事者尋問のいずれも、当事者の申立てにより又は裁判所の職権で、することができる。○か×か?

問題17 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている。○か×か?

問題18 文書提出命令は、相手方当事者に対して発することはできるが、第三者に対して発することはできない。○か×か?

問題19 文書の成立の真正が証明されると、いわゆる形式的証拠力が認められることになるので、実質的証拠力、すなわち、文書の内容が真実であるという推定が働くことになる。○か×か?

問題20 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない。○か×か?

問題21 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができない。○か×か?

問題22 文書提出命令の申立てをするときは、文書の所持者が訴訟当事者であるか、又は第三者であるかにかかわらず、文書の提出義務の原因を明らかにしなければならない。○か×か?
問題23 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合には、することができない。○か×か?
問題24 参加承継は、権利主張参加の方法によるので、従前の訴訟の当事者双方を相手方として訴訟に参加する申出をしなければならない。○か×か?
問題25 参加承継によって新たに原告となった者は、従前の原告で訴訟から脱退した者が自白した事実に反する主張をすることができる。○か×か?
問題26 口頭弁論が終結した後に訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、中断中であっても、判決の言渡しをすることができる。○か×か?
問題27 債権者である原告が、債権者代位権に基づき、債務者の被告に対する債権を代位行使している訴訟手続は、原告の債務者に対する債権が消滅したとしても、中断しない。○か×か?
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