司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「保全執行に関する手続」>
問題1 仮差押えの執行は、申立てにより又は職権で裁判所又は執行官が行う。○か×か?
誤り。保全執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う(民保2条2項)。申立てによってのみ行い、職権ですることはない。【平3-8-5】
問題2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。○か×か?
正しい。保全執行の迅速性から本問のように規定されている(民保43条2項)。保全命令は、そもそも緊急に保全を図る必要に基づき発せられる暫定的・仮定的な裁判であって、債権者は、直ちに執行に着手すべきものであるからである。【平11-7-イ】
問題3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。○か×か?
正しい。保全執行は迅速に行われる必要があるし、債務者の執行妨害を防ぐ必要もあるので、通常の強制執行の場合(民執29条)とは異なり、保全命令が債務者に送達される前でもなし得る(民保43条3項)。【平11-7-ウ】
問題4 債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対しては、その者が債務者の占有を承継した者でない場合であっても、本案の債務名義に基づき目的物の引渡しの強制執行をすることができる。○か×か?
正しい。仮処分債務者からの承継者でなくても、仮処分がなされたことにつき悪意で占有した者に対しては仮処分の効力が及び、本案勝訴の際には強制執行することができる(民保62条1項1号)。【平13-6-イ】
問題5 債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知らないで債務者の占有を承継した者に対しても、本案の債務名義に基づき目的物の引渡しの強制執行をすることができる。○か×か?
正しい。仮処分執行後に仮処分債務者から占有を承継した者については、たとえ、その者が仮処分の執行につき善意であったとしても、仮処分の効力が及び、本案勝訴の際には強制執行することができる(民保62条1項2号)。【平13-6-ウ】
問題6 占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。○か×か?
正しい。占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる(民保25条の2第1項)。占有移転禁止の仮処分命令発令後に、占有者を不明にしたり、変更したりするといった執行妨害に対処するためである。【平24-6-イ】
問題7 占有移転禁止の仮処分命令は、仮処分命令が債務者に送達される前であっても、その執行に着手することができる。○か×か?
正しい。保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる(民保43条3項)。【平24-6-エ】
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