司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「保全命令に関する手続」>

問題1 仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。○か×か?
問題2 保全命令の申立ての取下げは、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においては、債務者の同意を得てしなければならない。○か×か?

問題3 民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるが、口頭弁論を開いたときは、判決によらなければならない。○か×か?

問題4 民事保全事件の審理において書証が提出されたときは、これを民事保全事件の資料とするには、その成立について認否をとる必要がある。○か×か?

問題5 保全命令は、当事者に送達しなければならない。○か×か?

問題6 裁判所は、仮差押命令を発する場合には、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭(仮差押解放金)の額を定めなければならない。○か×か?

問題7 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から1週間内に限り、即時抗告をすることができる。○か×か?

問題8 不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。○か×か?

問題9 仮差押命令は、支払期限が到来していない金銭債権を保全する場合でも、発することができる。○か×か?

問題10 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。○か×か?

問題11 仮差押命令は、動産を目的とする場合であっても、その目的物を特定して発しなければならない。○か×か?

問題12 仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。○か×か?

問題13 不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。○か×か?

問題14 被保全権利が条件付である場合であっても、係争物に関する仮処分命令を発することができる。○か×か?

問題15 占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、債務者を特定しないで、これを発することができる。○か×か?

問題16 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。○か×か?

問題17 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも債権者に担保を立てさせないで発することができる。○か×か?

問題18 裁判所は、仮の地位を定める仮処分命令において、仮処分解放金を定めることができる。○か×か?

問題19 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する。○か×か?

問題20 保全異議の手続において、裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。○か×か?

問題21 債務者が保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。○か×か?
問題22 保全取消しの申立てがあった後に、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得なければならない。○か×か?
問題23 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。○か×か?
問題24 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない。○か×か?
問題25 債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。○か×か?
問題26 保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。○か×か?
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