司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「各論」>

問題1 不動産の強制競売において、差押えがされた場合には、債務者は、不動産を使用し、又は収益することを禁止される。○か×か?

問題2 金銭債権についての不動産に対する強制執行につき、売却許可決定がされた後においては、強制競売の申立てを取り下げることはできない。○か×か?

問題3 不動産の強制競売につき、債務者は、不動産の売却の手続において、買受けの申出をすることができない。○か×か?

問題4 不動産の強制競売において、売却許可決定の確定後、買受人が裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しないときは、執行裁判所は、買受人に対し、代金の支払を命ずることができる。○か×か?

問題5 強制競売の開始決定がされた不動産について、差押えの登記後に抵当権の設定の登記をすることも可能であるが、その抵当権を有する債権者は、当該競売手続において配当を受けることができない。○か×か?

問題6 執行裁判所は、買受人に対抗することができない権原により強制競売に係る不動産を占有する者に対しては、その者が債務者との関係で正当な占有権原を有する場合であっても、当該不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。○か×か?

問題7 強制執行は、その目的物が不動産であるか、又は動産であるかにかかわらず、第三者が目的物を占有する場合でも、することができる。○か×か?

問題8 債権執行は、債務者の普通裁判籍の住所地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となり得る。○か×か?

問題9 債権執行において、執行裁判所は、差押命令を発するにあたり、債務者又は第三債務者を審尋することができる。○か×か?

問題10 金銭債権に対する強制執行において、差押命令は、差押えの執行を受けている金銭債権についても、更に発することができる。○か×か?

問題11 転付命令が確定した時点において、転付命令に係る債権が存在しなかったときは、差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。○か×か?

問題12 抵当権の実行としての競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者は、抵当権の不存在又は消滅を理由とすることができる。○か×か?

問題13 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができない。○か×か?

問題14 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をしていた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止することを命ずる保全処分の申立てをすることができる。○か×か?
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