司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「区分建物に関する登記」>

問題1 区分建物のみについて、敷地権が生じた後の日を登記原因の日とする不動産保存の先取特権保存の登記の申請はすることができない。○か×か?

問題2 敷地権の表示が登記された区分建物についてのみ、強制競売の開始決定に係る差押えの登記をすることができる。○か×か?

問題3 所有権を敷地権とする表示の登記をした区分建物及びその敷地権たる旨の登記がされた土地について、区分建物の表題部の所有者Aが死亡したときは、その相続人Bは、B名義での所有権保存の登記を申請することができる。○か×か?

問題4 所有権を敷地権とする表示の登記をした区分建物及びその敷地権たる旨の登記がされた土地について、区分建物に敷地権の表示を登記した同一の一棟の建物に属する附属建物がある場合、その附属建物のみを目的とする抵当権設定の登記を申請することはできない。○か×か?

問題5 地上権が設定されている土地の所有権を買い受けた者は、その地上権について敷地権たる旨の登記がなされているときでも、その土地について所有権移転登記を申請することができる。○か×か?

問題6 敷地権が賃借権である場合における、区分建物の登記記録の表題部に敷地権が登記された日よりも後の日で解除を登記原因とする賃借権設定登記の抹消は申請することができる。○か×か?

問題7 区分建物についての登記記録の「敷地権の表示」欄には「平成18年4月1日敷地権」と記録されている場合に、区分建物のみを目的とし、「平成18年3月1日売買」を登記原因及びその日付として同日登記された所有権の移転の仮登記を、当該区分建物に関する敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することなく、「平成18年3月1日売買」を登記原因及びその日付としてする所有権の移転の本登記を申請することはできない。○か×か?

問題8 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報として提供することを要しない。○か×か?

問題9 敷地権付き区分建物について当該敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権の設定の登記の申請は、当該敷地権が生じた後に当該区分地上権が設定された場合であっても、することができる。○か×か?

問題10 敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするものであっても、その申請をすることができる。○か×か?

問題11 敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日とする所有権に関する仮登記が土地のみにされている場合には、敷地権である旨の登記が抹消された後でなければ、その本登記を申請することができない。○か×か?

問題12 区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の表示」欄中の「原因及びその日付」欄に「平成24年6月15日敷地権」と記載されている場合、区分建物のみを目的として、「平成24年6月1日相続」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?

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