司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「仮登記」>

問題1 抵当権設定の仮登記後、第三者に所有権移転の登記がされた場合には、その仮登記に基づく本登記は、現在の所有権の登記名義人を登記義務者として申請しなければならない。○か×か?

問題2 認知の裁判の確定前において、認知の訴えを提起した者を仮登記権利者とする相続による所有権移転請求権保全の仮登記を命ずる処分に基づく仮登記の申請をすることができる。○か×か?

問題3 「信託」を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記及び信託の仮登記の申請はいずれもすることができる。○か×か?

問題4 所有権の移転の仮登記の申請は、相続を原因としてすることはできない。○か×か?

問題5 A所有名義の不動産につき、Bが根抵当権の設定の仮登記を受けている場合には、Aは、申請情報と併せてBが承諾したことを証する情報を提供して、単独で仮登記の抹消を申請することができる。○か×か?

問題6 仮登記の名義人がその仮登記の抹消を申請する場合には、申請情報と併せて仮登記の登記識別情報を提供しなければならない。○か×か?

問題7 AがBに土地を遺贈するとの遺言書を作成していた場合、法第105条第2号の仮登記をしておくことができる。○か×か?

問題8 売買予約を原因とする所有権移転請求権の仮登記がされた場合における当該売買予約上の権利の譲渡は、仮登記に権利移転の付記登記をしても、別に債権譲渡の対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗することはできない。○か×か?

問題9 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。○か×か?

問題10 所有権に関する仮登記がされた後に、数次の売買による所有権の移転の登記が連続してされたときは、現在の所有権の登記名義人のみが所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる。○か×か?

問題11 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することはできない。○か×か?

問題12 同一の不動産について設定された数個の抵当権の順位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当権の順位の変更の仮登記を申請することはできない。○か×か?

問題13 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる。○か×か?

問題14 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、仮登記でされる。○か×か?

問題15 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2か月の期間の経過後の日でなくても、することができる。○か×か?

問題16 抵当権の設定の登記について当該抵当権の放棄による抹消の仮登記がされた後、債権譲渡による当該抵当権の移転の登記がされている場合には、当該抵当権の譲受人を登記義務者として、当該仮登記に基づく本登記を申請することができる。○か×か?

問題17 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、当該所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記の嘱託をすることはできない。○か×か?

問題18 停止条件付所有権の移転の仮登記がされた土地につき、当該仮登記の登記名義人に錯誤があるときは、真正な登記名義の回復を登記原因として、当該仮登記の移転の登記を申請することができる。○か×か?

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