司法書士試験<過去問題肢別チェック ■司法書士法「登録等」>
問題1 司法書士が氏名又は事務所の所在地を変更した場合には、遅滞なく、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならないが、本籍を変更した場合には、この限りではない。○か×か?
誤り。司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない(司書14条)。本籍も司法書士名簿に登録する事項(司書規15条2項1号)であるので、届出が必要となる。【平2-10-5】
問題2 日本司法書士会連合会は、所属する司法書士会の変更の登録の申請をした司法書士が、引き続き1年半近く司法書士の業務を行っていないことが判明した場合であっても、その変更の登録を拒否することができない。○か×か?
正しい。日本司法書士会連合会は、所属する司法書士会の変更の登録の申請をした司法書士が業務を行っていないことが判明した場合でも、その変更の登録を拒否することはできない。【平4-9-ウ】
問題3 司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、所属しようとする司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に登録を申請し、登録を受けなければならない。○か×か?
正しい。司法書士となる資格を有する者(司書4条)が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない(司書8条1項)。その登録を受けようとする者は、所属しようとする司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない(司書9条1項)。【平4-9-エ】
問題4 司法書士試験に合格した者が、外国籍である場合であっても、司法書士の登録を受け、業務を行うことができる。○か×か?
正しい。司法書士試験に合格した者が、外国籍である場合には司法書士の業務を行うことができないという規定はないので、司法書士の登録を受け、業務を行うことができる。【平5-8-イ】
問題5 司法書士の登録を受けている者が、兼業する税理士の業務を停止された場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。○か×か?
正しい。懲戒処分により、公認会計士の登録を「抹消」され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を「禁止」され、これらの処分の日から3年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない(司書5条6号)。したがって、兼業する税理士の業務を停止された者であれば、引き続き司法書士の業務を行うことができる。【平5-8-オ】
問題6 司法書士は、業務を廃止したときは、その旨を、その所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に届け出なければならない。○か×か?
正しい。司法書士がその業務を廃止したときは、司法書士の登録を取り消さなければならず、司法書士が司法書士法15条1項の必要的取消事由に該当する場合には、当該司法書士又はその法定代理人若しくは相続人は、司法書士会を経由して日本司法書士会連合会への届出義務が課されている(司書15条2項)。司法書士法15条1項の登録取消しが適正にされるようにするためである。【平9-8-エ】
問題7 所属する司法書士会の変更の登録を申請する司法書士は、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。○か×か?
正しい。所属する司法書士会の変更の登録を申請するときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない(司書13条2項)。従前所属していた司法書士会には、脱会届をし、新たに所属することとなった司法書士会に対して、変更申請書とともに脱会証明書を提出することとなる。【平10-8-ア】
問題8 所属する司法書士会の変更の登録を申請する司法書士は、その申請とともに、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。○か×か?
正しい。変更の登録を申請した司法書士は、その申請と同時に、申請を経由する司法書士会への入会手続をとらなければならない(司書57条1項)。登録と司法書士会入会の一体化は、登録の段階だけでなく、登録の変更においても、維持されている。【平10-8-イ】
問題9 所属する司法書士会の変更の登録の申請が拒否されたときは、当該申請をした司法書士に対し、日本司法書士会連合会から、その旨及びその理由が書面で通知される。○か×か?
正しい。司法書士法13条4項は司法書士法11条を準用しているので、日本司法書士会連合会は、司法書士法13条1項の規定による変更の登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。【平10-8-オ】
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