民法 第762条【夫婦間における財産の帰属】

第762条【夫婦間における財産の帰属】

① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

目次

【解釈・判例】

1.夫婦別産制の原則を定めたものである。

(1) 「婚姻中自己の名で得た財産」とは、婚姻中にその者が対価を負担し、実質的に自分のものとする財産をいう。

(2) 夫の資金によって買い入れた土地である以上、夫婦間の合意で単に登記名義人を妻としただけでは、この土地を妻の特有財産とすることはできない(最判昭34.7.14)。

2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有と推定され、共有とみなされるのではないから、反証をあげれば推定を破ることができる。

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