第501条【弁済による代位の効果】
① 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
② 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
③ 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
【解釈・判例】
(1) 代位により、債権及びこれに伴う担保は、法律上弁済者に移転する。弁済者は、自分の求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(1項、2項)。
(2) 代位によって、弁済者は原債権と求償権を有することになる。これらの債権は別個のものであり、弁済者は原債権又は求償権のいずれかを任意に選択して行使できるが、一方の権利を行使して目的を達すると、他方の権利は当然に消滅する。
2.代位者相互の関係
(1) 第三取得者と保証人・物上保証人
第三取得者が代位弁済をした場合であっても、保証人・物上保証人に対して代位することはできない(3項1号)。
(2) 保証人・物上保証人と第三取得者
保証人・物上保証人が代位弁済をした場合、第三取得者に対して代位することができる(1項)。
(3) 第三取得者と他の第三取得者
代位弁済した第三取得者は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して代位することができる(3項2号)。
(4) 物上保証人と他の物上保証人
代位弁済した物上保証人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して代位することができる(3項3号、2号)。
(5) 保証人と物上保証人
保証人と物上保証人の頭数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する(3項4号)。
3.保証人又は物上保証人とその両資格を兼ねる者との間の弁済による代位の割合は、両資格を兼ねる者も一人として、全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である(最判昭61.11.27)。