民法 第420条【賠償額の予定】

第420条【賠償額の予定】

① 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

② 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

③ 違約金は、賠償額の予定と推定する。

目次

【超訳】

① 損害賠償の予定をすると、債権者は、債務不履行の事実さえ立証すれば、合意した賠償額を請求することができる。

② 賠償額の予定をしても、本来の履行の請求又は契約解除の請求ができる。

③ 違約金を定めた場合、賠償額の予定であると推定される。

【解釈・判例】

1.予定賠償額は、裁判所において増減できない。ただし、民法90条により暴利行為として全部又は一部が無効とされることがある(大判昭19.3.14)。

2.債権者は、債務不履行の事実さえ立証すればよく、損害額及び損害の発生の事実を立証することなく予定賠償額を請求できる(大判大11.7.26)。また、実損害の方が大きいことを挙証して増額を請求することはできない。

3.損害賠償の予定をしていた場合でも、債務不履行に関し、債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は損害賠償責任及びその金額を定めるにつき、当該過失を考慮すべきである(最判平6.4.21)。

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