第65条【創立総会の招集】
① 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
② 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
第65条【創立総会の招集】
① 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
② 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。