第27条【定款の記載又は記録事項】

第27条【定款の記載又は記録事項】

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

目次

解釈

二 会社の目的については、必ずしも具体的な事業を掲げる必要はない。

三 本店の所在地として、日本国外の地を記載することはできない

※ 発行可能株式総数をあらかじめ原始定款に記載する必要はない(37条、98条参照)。

資本金の額は定款の記載事項ではないが、登記事項となる(911条3項5号参照)。

※ 公告方法は定款の絶対的記載事項ではない。定めない場合は官報となる(939条1項、4項参照)。

問題

株式会社及び合同会社において、定款には、成立後の会社の資本金の額に関する事項を記載しなければならない

問題

発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない

問題

株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあることを要しない
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